就労移行支援とは? Support
就労移行支援事業所とは
就労移行支援事業所とは、障害者総合支援法に定められた障がい福祉サービスのひとつである「就労移行支援」を提供する事業所です。
障がいのある方に、仕事をする上で必要なスキル等を身につける職業訓練のほか、面接対策などを通して就職活動をサポートします。
また役所やハローワーク、病院等の関連機関と連携しながら、個々の適性に合った就職を目指します。就職後には職場への定着支援もあるため、仕事が長続きしにくい方でも安心してご利用いただけます。
1日の就労プログラム例
パスセンターでは、一人ひとりの状況、目標に合わせた個別支援計画にもとづいてプログラムを提供しています。
利用者Aさん(1年8ヶ月通所) | |
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10:00 |
朝礼に参加 履歴書等の |
11:00 | |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 午後のプログラムに参加 |
14:00 | 面接対策と 支援員との面接練習 |
15:00 | 体力アップのため スクワットに参加 |
15:30 |
終礼に参加 |
利用者Aさんの場合利用開始1年8ヶ月目のAさんは、体力もつき、週5~6回の通所を目標としています。毎日、朝礼から終礼まで滞在し、午後のプログラムに参加しながら就職活動を進めています。また、体力アップのため、スクワットに欠かさず参加しています。 |
利用者Bさん(6ヶ月通所) | |
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10:00 |
朝礼に参加 資格取得のための |
11:00 | |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 午後のプログラムに参加 |
14:00 | パソコンでの 自主学習 |
15:00 | 体力アップのため スクワットに参加 |
15:30 |
終礼に参加 |
利用者Bさんの場合(6ヶ月通所)利用開始6か月目のBさんは資格試験免除プログラムを活用し、週4~5回通所しながら資格取得を目指しています。また、コミュニケーションスキルを高めるためにSSTやグループワークにも積極的に参加しています。スクワットは体調の良いときに参加しています。また、土曜日は興味の持てるイベントがある場合に通所しています。通院日のみ、午後から通所することもあります。 |
利用者Cさん(3ヶ月通所) | |
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10:00 |
朝礼に参加 パソコンまたは |
11:00 | |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 午後のプログラムに参加 |
14:00 | パソコンでの 自主学習 |
15:00 | 支援員との 個別面談 |
15:30 |
終礼に参加 |
利用者Cさんの場合利用開始3ヶ月目のCさんは週3~4日の通所をしています。体調やメンタルが安定しないため休むこともありますが、振り替え通所で週3日以上を維持しています。午後のプログラムには個別ブースから参加しています。朝礼時に来所できないこともありますが、週1回のウォーキングには体力づくりのため、欠かさず参加しています。 |
参考情報
事業名称 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
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事業内容 | 就労を希望する65歳未満の障がい者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。 | 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 | 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 |
利用期間 | 2年間 ※但し市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能 |
制限なし | 制限なし |
対象者 | 就労を希望する65歳未満の障がい者で企業等への就労を希望するもの ※障害者手帳等をお持ちでない方でも自治体の判断によってご利用いただける場合がございます。 |
就労を希望する65歳未満の障がい者で以下の条件に当てはまるもの ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ③企業等を離職した者等就労経験のあるもので、現に雇用関係の状態にない者 |
就労を希望する障がい者で以下の条件に当てはまるもの ①就労経験があるものであって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ②就労移行支援事業所を利用した結果、本事業の利用が適当と判断された者 ③①、②に該当しない者で、50歳に達している者、または障害基礎年金1級受給者 |